カテゴリー

Find by category

カテゴリー

すべて

(84)
  • 2022年02月03日

    経済産業省支援メニュー
    設備投資等

    【経済産業省】エネルギー利用最適化診断事業

    中小企業等の工場・事業場に専門家を派遣して、AIやIoTを活用した設備の運用改善や高効率設備への更新といった省エネ提案に加えて再エネ導入の提案を行います。

    ■対象者
     ・中小企業者
     ・年間のエネルギー使用量が一定規模(原則、年間エネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl未満)の工場・事業場等
    ■費用
     ・A診断(専門家1名)10,450円(税込)
     ・B診断(専門家2名)16,500円(税込)
    ■応募・問い合わせ先
     一般財団法人省エネルギーセンター

  • 2022年02月03日

    経済産業省支援メニュー
    設備投資等

    【経済産業省】中小企業の投資を後押しする大胆な固定資産税の特例

    市町村の判断により、新規取得設備の固定資産税が最大3年間ゼロになります。

    ■対象者
     先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者が対象。ただし、固定資産税の特例を利用できるのは、資本金1億円以下の法人等(大企業の子会社を除く)に限る。
    ■対象設備 ※市町村により異なる場合があります。
     商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供する設備であって、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記設備(事業用家屋を除く)
     ※工業会等から証明書を取得する必要があります。
     ※2023(令和5)年3月末までに導入する設備が対象となります。
     【設備種類(最低取得価額/販売開始時期)】
     ・機械装置(160万円以上/10年以内)
     ・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
     ・器具備品(30万円以上/6年以内)
     ・建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円以上/14年以内)
     ・構築物(120万円以上/14年以内)
     ・事業用家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)

  • 2022年02月03日

    経済産業省支援メニュー
    設備投資等

    【経済産業省】中小企業経営強化税制

    中小企業が新規に設備を取得した場合、「法人税の即時償却または控除」が受けられます。(※個人事業主の場合には所得税)

    ■事業類型
     (A)生産性向上設備、(B)収益力強化設備、(C)デジタル化設備、(D)経営資源集約化に資する設備
    ■対象者
     経営力向上計画の認定を受けた青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下)
    ■対象設備
     機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア(最低取得価額、販売開始時期の要件有)
    ■支援措置
     法人税の10%税額控除または即時償却
     (資本金3,000万円超1億円以下の法人の場合は7%)
    ■期間
     2023(令和5)年3月31日までに新規取得し、指定事業の用に供した設備
    ■要件
     (A)以下の2つの要件を満たす設備
      ①一定期間内に販売されたモデル
      ②経営力向上に資する指標(生産性効率等)が旧モデル比年平均1%以上向上している設備
     (B)投資利益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備
     (C)遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備
     (D)修正ROA又は有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画に係る設備
    ■必要な手続き
     (A)設備を生産した機器メーカーから工業会等が発行した証明書を受領し、経営力向上計画に認定を受ける
     (B)(C)(D)経産局へ申請の上、投資計画の確認書を受領し、経営力向上計画の認定を受ける

  • 2022年02月03日

    経済産業省支援メニュー
    技術開発

    【経済産業省】研究開発税制

    企業が研究開発を行っている場合、法人税額(国税)から、試験研究費の額に税額控除割合を乗じた金額の控除が受けられます。

    ■対象者
     研究開発に取り組む企業
    ■事業類型
     ①総額型:試験研究費の総額の一定割合を法人税から控除
     ②中小企業技術基盤強化税制型:中小企業者等について、試験研究費の総額の一定割合を法人税から控除
     ③オープンイノベーション型:大学、国の研究機関、企業等との共同・委託研究等の費用総額の一定割合を法人税から控除
    ■控除率/控除上限
     ①6~14%/法人税額の25%相当額(ベンチャーは40%)
     ②12~17%/法人税額の25%相当額
     ③相手方に応じて20~30%/法人税額の10%相当額
    ■対象となる試験研究費
     ・製品技術:「製品の製造」又は「技術の改良、考案若しくは発明」にかかる試験研究のために要する費用
     ・サービス:「対価を得て提供する新たな役務の開発」で所定のプロセスを経て行われるものに係る試験研究のために要する費用
    ■問い合わせ先
     北海道経済産業局地域経済部産業技術革新課
     電話:011-709-2311(内線2585)