2022年04月12日
【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援します。また、一般型では、通常枠とは別に、補助率を引き上げた「回復型賃上げ・雇用拡大枠」、「デジタル枠」、「グリーン枠」を設け、積極的に支援します。
■対象者
・中小企業・小規模事業者
・資本金10億円未満の「特定事業者」
■申請類型と概要
・通常枠:革新的な製品開発等に必要な設備投資等を支援
・回復型賃上げ・雇用拡大枠:業況が厳しい事業者が賃上げ等に必要な設備投資等を支援
・デジタル枠:DXに資する製品開発等に必要な設備投資等を支援
・グリーン枠:温室効果ガス排出削減に資する設備投資等を支援
・グローバル展開型:海外事業の拡大・強化に資する設備投資等を支援
■補助上限額/補助率
ものづくり補助金事務局ホームページをご確認ください。
■応募及び問い合わせ先
ものづくり補助金事務局
電話:050-8880-4053
2022年02月03日
【経済産業省】北海道事業承継・引継ぎ支援センター釧路サテライト
事業承継と経営資源の引継ぎをワンストップでサポートします。
事業承継にお悩みの経営者、事業者、後継者に寄り添って、公的な立場で公正中立な支援を行います。親族内承継、従業員承継(MBO)、第三者承継(M&A)など、関係者にとって最適な事業承継方法に導くお手伝いをします。お気軽にお問い合わせください。
■費用
無料
■問い合わせ先
北海道事業承継・引継ぎ支援センター釧路サテライト
電話:0154-41-4143
2022年02月03日
【経済産業省】北海道よろず支援拠点事業
中小企業・小規模事業者等が抱える経営課題の解決に向けたサポートを無料で行います。
■対象者
中小企業・小規模事業者等
■費用
無料
■申込方法及び問い合わせ先
釧根支部:釧路市大町1-1-1 釧路商工会議所内
電話:0154-64-5563
2022年02月03日
【経済産業省】特許料等の減免制度
中小企業等を対象とした「出願審査請求料」、「特許料(1~10年分)」及び「国際出願に係る手数料」の軽減措置を講じます。
■対象者
中小企業等(詳細については特許庁HP参照)
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmensochi.html
■軽減率
・中小企業:1/2に軽減
・法人税非課税中小企業:1/2に軽減(国際出願に関する手数料は軽減なし)
・研究開発型中小企業:1/2に軽減
・小規模・中小ベンチャー企業:1/3に軽減
・福島特措法の認定中小企業:1/4に軽減
・大学等研究者、大学、高等専門学校、TLO、公設試験研究機関等:1/2に軽減
■対象経費
・国内出願:出願審査請求料、特許料(1~10年分)
・国際出願:国際出願に関する手数料
■問い合わせ先
北海道経済産業局地域経済部産業技術革新課知的財産室
電話:011-709-2311(内線2586)
2022年02月03日
【経済産業省】事業継続力強化計画
自然災害や感染症等のリスクに備え、防災・減災の事前対策に関する計画を策定する中小企業者等を金融・税制面等から支援します。
■対象者
2019年7月16日から2023年3月31日までの期間に事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画の認定を受けた中小企業者が対象。ただし、本税制を利用できるのは、資本金1億円以下の法人等(大企業の子会社等を除く)に限る。
■対象設備
自然災害等の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有する減価償却資産のうち、下記に掲げるもの
【設備種類(最低取得価額)】
◆機械及び装置(100万円以上) ◆器具及び備品(30万円以上) ◆建物附属設備(60万円以上)
※ただし、消防法(昭和23年法律第186号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき設置が義務付けられている設備、中古品、所有権移転外リース、対象設備の取得等に充てるための補助金等の交付を受けて取得等をするものは対象外
■適用期間
認定を受けた日より同日以後1年を経過するまで
(当該期間内に、計画に記載した対象設備を新たに取得等して事業の用に供すること)
■支援措置
特別償却(20%)の税制措置 ※2023年4月1日以後の取得等は18%
■問い合わせ先
北海道経済産業局産業部中小企業課
電話:011-709-2311(内線2575)
2022年02月03日
【経済産業省】中小企業の経営資源の集約化に資する税制
経営資源の集約化(M&A)によって生産性向上等を目指す、経営力向上計画の認定を受けた中小企業が、計画に基づいてM&Aを実施した場合、以下3つの税制措置を活用することができます。
■税制メニュー
①設備投資減税
経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得等した場合、投資額の10%を税額控除または全額即時償却(資本金3,000万円超の中小企業者等の税額控除率は7%)。
②雇用確保を促す税制
経営力向上計画の認定を受け、経営力向上報告書を作成した上で、給与等支給総額を対前年比で2.5%以上引き上げた場合、給与等総額の増加額の25%を税額控除。
③準備金の積立
事業承継等事前調査に関する事項を記載した経営力向上計画の認定を受けた上で、計画に沿ってM&Aを実施した際に、M&A実施後に発生し得るリスク(簿外債務等)に備えるため、投資額の70%以下の金額を、準備金として積み立て可能(積み立てた金額は損金算入)。
■適用期間
①②令和5年3月31日まで
③令和6年3月31日まで
2022年02月03日
【経済産業省】エネルギー利用最適化診断事業
中小企業等の工場・事業場に専門家を派遣して、AIやIoTを活用した設備の運用改善や高効率設備への更新といった省エネ提案に加えて再エネ導入の提案を行います。
■対象者
・中小企業者
・年間のエネルギー使用量が一定規模(原則、年間エネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl未満)の工場・事業場等
■費用
・A診断(専門家1名)10,450円(税込)
・B診断(専門家2名)16,500円(税込)
■応募・問い合わせ先
一般財団法人省エネルギーセンター
2022年02月03日
【経済産業省】中小企業の投資を後押しする大胆な固定資産税の特例
市町村の判断により、新規取得設備の固定資産税が最大3年間ゼロになります。
■対象者
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者が対象。ただし、固定資産税の特例を利用できるのは、資本金1億円以下の法人等(大企業の子会社を除く)に限る。
■対象設備 ※市町村により異なる場合があります。
商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供する設備であって、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記設備(事業用家屋を除く)
※工業会等から証明書を取得する必要があります。
※2023(令和5)年3月末までに導入する設備が対象となります。
【設備種類(最低取得価額/販売開始時期)】
・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円以上/14年以内)
・構築物(120万円以上/14年以内)
・事業用家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)
2022年02月03日
【経済産業省】中小企業経営強化税制
中小企業が新規に設備を取得した場合、「法人税の即時償却または控除」が受けられます。(※個人事業主の場合には所得税)
■事業類型
(A)生産性向上設備、(B)収益力強化設備、(C)デジタル化設備、(D)経営資源集約化に資する設備
■対象者
経営力向上計画の認定を受けた青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下)
■対象設備
機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア(最低取得価額、販売開始時期の要件有)
■支援措置
法人税の10%税額控除または即時償却
(資本金3,000万円超1億円以下の法人の場合は7%)
■期間
2023(令和5)年3月31日までに新規取得し、指定事業の用に供した設備
■要件
(A)以下の2つの要件を満たす設備
①一定期間内に販売されたモデル
②経営力向上に資する指標(生産性効率等)が旧モデル比年平均1%以上向上している設備
(B)投資利益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備
(C)遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備
(D)修正ROA又は有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画に係る設備
■必要な手続き
(A)設備を生産した機器メーカーから工業会等が発行した証明書を受領し、経営力向上計画に認定を受ける
(B)(C)(D)経産局へ申請の上、投資計画の確認書を受領し、経営力向上計画の認定を受ける
2022年02月03日
【経済産業省】研究開発税制
企業が研究開発を行っている場合、法人税額(国税)から、試験研究費の額に税額控除割合を乗じた金額の控除が受けられます。
■対象者
研究開発に取り組む企業
■事業類型
①総額型:試験研究費の総額の一定割合を法人税から控除
②中小企業技術基盤強化税制型:中小企業者等について、試験研究費の総額の一定割合を法人税から控除
③オープンイノベーション型:大学、国の研究機関、企業等との共同・委託研究等の費用総額の一定割合を法人税から控除
■控除率/控除上限
①6~14%/法人税額の25%相当額(ベンチャーは40%)
②12~17%/法人税額の25%相当額
③相手方に応じて20~30%/法人税額の10%相当額
■対象となる試験研究費
・製品技術:「製品の製造」又は「技術の改良、考案若しくは発明」にかかる試験研究のために要する費用
・サービス:「対価を得て提供する新たな役務の開発」で所定のプロセスを経て行われるものに係る試験研究のために要する費用
■問い合わせ先
北海道経済産業局地域経済部産業技術革新課
電話:011-709-2311(内線2585)