2022年11月07日
くしろではたらく
設備投資等 商品開発・設備投資 起業・創業 その他
【市】工場立地法に基づく届出
市内で工場立地法の特定工場に該当する施設の新設又は変更を行う場合、市に届出することが必要です。
市内において工場立地法の特定工場に該当する施設の新設又は変更を行う場合、原則として工事開始の90日前までに市に届出することが必要です。
新しく工場を設置する事業者や、敷地の拡大、建物の増築、緑地の増減などの変更をお考えの特定工場の事業者は、お早めに産業推進室までご相談ください。
※まずは、下記問い合わせ先までご連絡ください。
■届出が必要な工場(特定工場)
【業種】
製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所を除く)
【規模】
敷地面積 9,000平方メートル以上 または 建築面積 3,000平方メートル以上
■問い合わせ先
市産業振興部産業推進室
電話:0154-31-4550
詳細については、市ホームページをご覧ください。